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12月20日-07号

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  1. 和歌山市議会 1989-12-20
    12月20日-07号


    取得元: 和歌山市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-07
    平成 1年 12月 定例会              平成元年       和歌山市議会12月定例会会議録 第7号           平成元年12月20日(水曜日)議事日程第7号平成元年12月20日(水)午前10時開議第1  会議録署名議員の指名第2  承第1号及び議案第1号から議案第17号まで並びに議案第22号から議案第42号まで第3  昭和63年9月定例会 議案第8号第4  請願第32号第5  認第1号   昭和63年度和歌山市水道事業決算の認定について第6  認第2号   昭和63年度和歌山市工業用水道事業決算の認定について第7  認定第1号  昭和63年度和歌山市一般会計歳入歳出決算第8  認定第2号  昭和63年度和歌山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算第9  認定第3号  昭和63年度和歌山市食肉処理場事業特別会計歳入歳出決算第10 認定第4号  昭和63年度和歌山市卸売市場事業特別会計歳入歳出決算第11 認定第5号  昭和63年度和歌山市競馬事業特別会計歳入歳出決算第12 認定第6号  昭和63年度和歌山市土地造成事業特別会計歳入歳出決算第13 認定第7号  昭和63年度和歌山市街路公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算第14 認定第8号  昭和63年度和歌山市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算第15 認定第9号  昭和63年度和歌山市住宅改修資金貸付事業特別会計歳入歳出決算第16 認定第10号 昭和63年度和歌山市住宅新築資金貸付事業特別会計歳入歳出決算第17 認定第11号 昭和63年度和歌山市宅地取得資金貸付事業特別会計歳入歳出決算第18 認定第12号 昭和63年度和歌山市駐車場事業特別会計歳入歳出決算第19 認定第13号 昭和63年度和歌山市都市下水路用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算第20 認定第14号 昭和63年度和歌山市都市公園用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算第21 認定第15号 昭和63年度和歌山市老人保健特別会計歳入歳出決算第22 認定第16号 昭和63年度和歌山市下水道事業特別会計歳入歳出決算第23 昭和63年度和歌山市物品調達基金運用状況について第24 昭和63年度和歌山市土地開発基金運用状況について第25 議案第43号 固定資産評価審査委員会委員の選任について第26 議案第44号 固定資産評価審査委員会委員の選任について第27 議案第45号 固定資産評価審査委員会委員の選任について第28 発議第1号  和歌山市議会会議規則の一部を改正する規則の提出について         ----------------------------会議に付した事件日程第1  会議録署名議員の指名日程第2  承第1号及び議案第1号から議案第17号まで並びに議案第22号から議案第42号まで日程第3  昭和63年9月定例会 議案第8号日程第4  請願第32号日程第5  認第1号   昭和63年度和歌山市水道事業決算の認定について日程第6  認第2号   昭和63年度和歌山市工業用水道事業決算の認定について日程第7  認定第1号  昭和63年度和歌山市一般会計歳入歳出決算から日程第24 昭和63年度和歌山市土地開発基金運用状況についてまで決算特別委員会設置決算特別委員会委員の選任日程第25 議案第43号 固定資産評価審査委員会委員の選任についてから日程第27 議案第45号 固定資産評価審査委員会委員の選任についてまで日程第28 発議第1号  和歌山市議会会議規則の一部を改正する規則の提出について発議第2号 在日韓国人の法的地位と待遇の安定に関する意見書案発議第3号 育児休業法の早期制定を求める意見書案総務委員会教育民生委員会経済企業委員会及び建設消防委員会の閉会中の継続審査及び調査について         ----------------------------出席議員(44名)  1番  井口 弘君  2番  藤井健太郎君  3番  武内まゆみ君  4番  山田好雄君  5番  宮本廣次君  6番  森本保司君  7番  滝口直一君  8番  森田昌伸君  9番  浦 哲志君 10番  武田杢夫君 11番  波田一也君 12番  林 里美君 13番  小杉卓二君 14番  平田 博君 15番  田上 武君 16番  山口一美君 17番  鶴田至弘君 18番  柳野純夫君 19番  佛 栄次君 20番  森 正樹君 21番  南 徹治君 23番  山下 武君 24番  和田秀教君 25番  奥田善晴君 26番  小川 武君 27番  高垣 弼君 28番  武田典也君 29番  東山照雄君 31番  大艸主馬君 32番  小河畑喬夫君 33番  山崎 昇君 34番  辻本昌純君 36番  堰本 功君 37番  越渡一一君 38番  辻岡文彦君 40番  西殿香連君 41番  岡本 基君 42番  奥野亮一君 43番  浜野喜幸君 44番  岩城 茂君 45番  内田 稔君 46番  石田日出子君 47番  中谷 悟君 48番  九鬼嘉蔵君欠席議員(4名) 22番  石谷保和君 30番  堀川太一君 35番  新田和弘君 39番  浅井正勝君         ----------------------------説明のため出席した者の職氏名 市長       旅田卓宗君 助役       得津 勇君 助役       貴志 保君 収入役      吉田真三君 市長公室長    川端源一君 企画部長     永長道雄君 総務部長     高垣芳男君 財政部長     礒崎陽輔君 経済部長     嶋本博司君 農林水産部長   吉岡英彦君 民生部長     木村一夫君 環境事業部長   西本義秋君 保健衛生部長   谷河喜久男君 都市計画部長   中元成和君 土木部長     井上隆勝君 下水道部長    岡崎忠彦君 建築部長     土井脩司君 教育委員会委員長 玉井千夫君 教育長      石垣勝二君 消防局長     畠山小太郎君 水道局長     橋口敏彦君 水道局業務部長  梶原俊篤君 水道局工務部長  坂上恒夫君 選挙管理 委員会      貴志久治君 委員長 代表監査委員   沖  勲君 公平委員会委員  永田義男君         ----------------------------出席事務局職員 事務局長     東方昌彦 事務局次長    小林正空 参事補      岡本清春 議事調査課長   南方 智 庶務課長補佐   玉井欽治 議事班長     田井 晃 調査班長     山ノ井義雄 庶務班長     秦野正彦 主査       池端 弘 主査       高垣正人 主任       鷲山正彦 主任       尾崎順一 主任       田畑和久 事務員      中西 太    --------------          午後2時43分開議 ○議長(武田典也君) ただいまから本日の会議を開きます。    -------------- △諸般の報告 ○議長(武田典也君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたさせます。 ◎事務局長(東方昌彦君) 12月20日付、和財第888号をもって市長から追加議案が提出されました。議案はお手元に配付いたしております。 次に12月20日付、議員和田秀教君、新田和弘君、浜野喜幸君、大艸主馬君、岡本基君、東山照雄君、以上6人の諸君から、和歌山市議会会議規則の一部を改正する規則の提出について、次に同日付、議員和田秀教君、新田和弘君、浜野喜幸君、岡本基君、以上4人の諸君から、在日韓国人の法的地位と待遇の安定に関する意見書案が、次に、同日付、議員田上武君、浜野喜幸君、大辨主馬君、岡本基君、以上4人の諸君から、育児休業法の早期制定を求める意見書案が提出されました。 それぞれ発議第1号から発議第3号までとしてお手元に配付いたしております。以上。    -------------- △日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(武田典也君) これより日程に入り、日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 本日の会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において   和田秀教君   浜野喜幸君   大艸主馬君 以上3人の諸君を指名いたします。    -------------- △日程第2 承第1号及び議案第1号から議案第17号まで並びに議案第22号から議案第42号まで △日程第3 昭和63年9月定例会 議案第8号 △日程第4 請願第32号 ○議長(武田典也君) 次に、日程第2、承第1号及び議案第1号から議案第17号まで、並びに議案第22号から議案第42号まで、日程第3、昭和63年9月定例会議案第8号、及び日程第4、請願第32号、以上41件を一括議題といたします。 ただいま議題となりました41件についての各委員長の報告を求めます。 総務委員長鶴田至弘君。--17番。 〔総務委員会委員長鶴田至弘君登壇〕(拍手) ◆17番(鶴田至弘君) [総務委員会委員長] 総務委員会の報告をいたします。 12月11日の本会議において当委員会に付託されました議件については、慎重審査の結果、いずれも原案どおり承認または可決すべきものと決しました。 なお、継続審議となっていました昭和63年9月定例会、議案第8号は可決。また、請願第32号は採択と、また請願第33号及び第34号はみなす採択と決しましたので、お手元に配付の報告書のとおり議長まで報告した次第であります。 以下、審査の概要を申し上げます。 まず最初に三局について申し上げます。 委員から近く国政選挙が予想される中、予想候補者等のポスターの掲示に関し、明らかに公職選挙法に抵触するものについては、公正な選挙活動の場の確保、また町並みの美観という観点からもこれを関係する県選挙管理委員会に強く申し入れ、警告等指導に努めるなど、機敏に対応していただきたいとの要望がなされたのであります。 次に、企画部についてであります。 全国消費実態調査費に係る消費税について、委員からこれは国の機関委任事務であり、当初予算の審議に際し、当局は消費税については後の補正で国からいただくとのことでありましたが、その予算措置が講じられないまま精算となれば、これまで指摘してきたとおり、消費税を全額市が負担することになるのみならず、実質的には事務展開の低下となるところから、この点について国の確認をとっていただきたいと述べたのであります。 次に、財政部についてであります。 まず、委員会の冒頭、当局より懸案となっていた梅原用地の売却について6月に看板が撤去されるとともに、その後公図訂正についても完了し、12月22日にノーリツ株式会社から残金の支払いを受けることにより、当該用地の処分を完了する旨の報告がありました。 次に、国の機関委任事務に対する消費税について。 委員からこのことについて、当局は当初予算の段階において、後の補正で国からいただくとしていたが、この点3月の補正でいただけるのかとただしたところ、当局より国の機関委任事務に関し、当初予算においては概算で予算を組んでおり、一例として全国消費実態調査費については年度内に適正な事務を執行した結果、交付決定を受ける段階で精算を行うわけであります。したがって、この段階では消費税を含んだ額で交付金の精算を行っているもので、最終的な段階では消費税については適正な措置がなされたものと考えている。なお、現在まで精算を行っていないものについては、3月までに出てくるものと考えているとの答弁がありました。 次に、総務部についてであります。 まず、事務の所管に関する問題についてであります。委員から、今議会に訴えの提起に関する議案が上程され、内容は経済部が所掌していますが、本市の事務分掌規則には調停、和解、訴訟等の事務手続に関することとして、総務課の所管であることが明記されている。この点議案の作成は当然のこと、作成した議案の説明も総務部で行うべきであると考える。また、市が訴訟手段に訴えることは市の最高の意思決定で非常に重大な問題であり、これを担当部の単なる事務の延長として扱うべきでないとし、原則的には総務部が担当し、当委員会で審議すべきであるとの意見がありました。 また、関連して委員から、経済部にかかわる事務について、弁護士着手金として予算のみ総務部が担当し、当委員会において審議することとなっていますが、このことについて審議を深めていけば、当然他の委員会とも大きくかかわり、ひいては委員会審議に支障を来すことになる。この点について当局は、もっと事前に調整を図っておくべきであったと指摘するとともに、このような問題は事務分掌条例の規定が明確でないことから派生しており、今後においてはかかることのなきよう事務と予算の一体化を図る意味において、事務分掌を早期に改められたいとの要望があり、助役より訴えの内容については、所管する担当部が一番詳しく、また判断についても担当部が主になるところから、議案の提起については担当部で行う方がきめ細かい皆さん方の審議に御答弁できるものと考えており、今後においても事業部において訴えの提起があった場合、所管の委員会で審議をお願いしたいと考えています。なお、委員からの御要望の趣旨については十分検討してまいりたいとの答弁がありました。 次に、議案第11号、和歌山市の休日を定める条例の制定についてであります。 当局より、本条例は労働時間の短縮という国の基本的な考え方に基づいて、第2土曜日及び第4土曜日を閉庁とするものであり、実施に当たっては市民生活に支障を来さないという観点から、検討委員会において閉庁可能な部署あるいは4週6休制での対応等について種々検討してまいったところでありますとの説明に、委員から、 1.開庁できる部署と閉庁できない部署における職員の労働条件に不公平が生ずることのなきよう配慮されたい。また、本制度の実施に当たって、窓口業務等について市民からはサービスの低下となってくるところから、実施に当たっての対応措置についても現時点において当然考えていかなければならないが、この点について当局は具体的な方策を示していないところから、他都市の取り組み方を研究する中、部内で真剣に検討し、適切な対策を講じて問題解決に当たられたい。 1.厳しい労働条件に置かれている人たちの市民感情を考えたとき、新しい制度の実施に際し極力市民の理解を得るという観点から、PRに努め、周知徹底を図ることが肝要である。にもかかわらず、これに係る予算としては29万円しか充てておらず、これでは周知の徹底が図れない。また、市民サービスの低下とならないための代償措置について、具体的な方策を考える期間とするという意味からも、本制度の施行日を延期すべきである。 1.労働時間の短縮にはぜひ取り組んでもらいたいが、地方自治体は1つのサービス産業であると考えた場合、市民の行政に対する要望が広がる傾向にあるところから、その対応についても万遺憾なきよう取り組まれたい。 1.議案第12号は和歌山市職員のいわゆる労働条件に関する条例の改正であり、議案第11号とは全市民的なサービスと労働条件の遵守という観点から密接な相関関係にあり、今後の改正に際しても同時処理が望まれるところであります。しかしながら、一方は自治省の片や労働省の管轄にあるところから、今後一方のみが先行して改正されるとの危惧があり、この点について自治省の確たる行政指導を求められたい。 等々の意見や指摘がなされ、これに対して市長より、労働時間の短縮という流れについては十分御理解をいただけるものと思いますが、市民サービスの低下をさせないという点について、今回十分な準備ができていないということは認めざるを得ないと思います。今後の問題として、なお一層努力してまいりたい。また、国に対しても御指摘の趣旨について見解を求めてまいりたいとの答弁がありました。 次に、一般管理費中、報償費120万円は、競馬場の土地、建物、それぞれ各4件の明け渡し請求を求める弁護士着手金でありますが、委員から算定基礎についてただしたところ、当局より、建物については既に老朽化しており算定基準から除外し、土地について1対象物件(経済的利益)を860万円とし、県弁護士報償規定に基づき、訴訟費を含め1件30万円としたとの答弁がありました。 関連して、委員から、市長は本会議においてはかり知れないとか、甚大な損害をこうむったと発言していること、さらに訴状には「損害金の支払い」と明記されており、損害額のわからない議案はおかしい。損害額を明らかにされたいとし、助役より、現時点において損害額は確定していない。今後、家賃等について弁護士と相談の上で決めてまいりたいとの答弁に、委員から本会議での質問に、市長は県への売却価格について常識上数十億に上ると、これは当たり前のことで、また委員の質問に対して、検討中であるとか、今後弁護士と相談するということは、結局は何も決まっていないことに対して請求るすということであり、将来幾らになるかもわからないような包括的な、また具体的な裏づけのない議案を提出すること自体おかしい。このような議案で議会の意思の決定を求めるのは間違いである。また、過日、報告のあった梅原の土地については、市の純然とした土地であり、市がこうむった損害額についても明確に算定できるものについては何もせず、一方これまで競馬事業に協力してきた人たちに対して出ていけと、このようなずさんな議案では納得できないとの強い指摘がなされたのであります。 また、関連して委員から、委員会審査に当たっては、1つのめどぐらいは説明されなければ審査が進まない。また質問に対しても大事なことは何も言わずに、議案だけ通してもらいたいというのは信義にもとる。もっと親切心があってよいはずである。また当局は矛盾だらけであると指摘したい。着手金については、算定基準を明確にしながら、請求額を算定し、それを損害請求の理由の1つとしている。一方、損害賠償金については、なぜ初めから留保し、追って提示するというように法律どおり措置しなかったのか。このようなことについても総務部が勉強もせずに手がけること自体、矛盾も甚だしいと指摘がありました。 また、委員から、今回の民事訴訟に関し、このような訴状となったことについては、1つの手法としてこのような形となったもので、あくまでも解決するために民事裁判を起こしたものと思慮されるため、説明に際してはこのことを十分説明しなければ、せっかくこれまで競馬事業で苦労をかけた人たちに対して、強制的に明け渡しを求めるものと誤解を招くのではないかとの意見に、助役より、委員御指摘のとおり、今回の訴訟の提起はやむを得ずの手段であり、和解ということも当然考えた中で取り組んでまいりたいとの答弁がありました。 なお、最後に委員長から、当局は質問者の意を十分体して的確な答弁を行うようにと注意をいたした次第であります。 次に、梅原の用地についてであります。委員から、本問題については、過日の委員会で解決した旨の報告は受けたが、契約の不履行により市が損害をこうむったとの報告がなかったとし、損害額をただしたのであります。 助役より、利息については開発公社とノーリツがそれぞれ2分の1を負担することになっていますが、金額については今資料がなくわからないとの答弁に、さらに委員から、当局の報告等は一貫して不親切である。今後の委員会審査に際しては、資料等十分整えられた上で臨まれたいとの指摘に、助役より、申しわけない旨の陳謝がありました。 次に、職員共済組合負担金についてであります。これは行政改革に係る特例法による補正でありますが、審議に際し、既に執行済みであることが判明し、委員から、これを今議会に提出するのはおかしいのではないか。またこのことについてなぜ前もって説明しなかったとのかとの指摘に、当局よりあらかじめ説明しなかったことについて陳謝がありました。 次に、継続審査となっていた昭和63年9月定例会、議案第8号、和歌山市職員採用審査会条例の制定についてであります。 本件は、昨年の3月定例会において議決された「市長の政治姿勢に対する決議案」を受けて提案されたものでありますが、過去5回の本会議では、議会の決議に反する上、審査会の権限にも疑問があるなどとして、いずれも継続審査となっていたものであります。委員より、当局から提案された審査会条例は、執行機関から独立したものではなく、市長の付属機関にすぎず、市長の疑惑そのものが疑惑として残っている現在、これでは公正な人事行政を全うすることができないばかりか、審査会の中身についても納得しがたく、設置には反対である。 また、委員より人事委員会設置に伴う財源等を理由に審査会条例が提案されましたが、県当局と比較したとき、職員を増員することなく、現体制でも人事委員会の設置は可能である。審査会は採点したものを点検するだけで、何の権能もなく、職員採用に係る人事権も市長にあり、単なる隠れみのにすぎない。本問題で市民に多大な迷惑をかけており、市政の信頼を回復する意味からも市民が納得する採用方法を制定すべきである。本会議で市長は「積極的に取り組む」と言明されたが、非常に消極的であり残念である。よって、人事委員会を設置するよう改正されたい。 また、委員より、将来職員採用審査会人事委員会へ発展する可能性もあり、これが100%とは言えないが、公正な採用業務のためには一歩前進したと考え、設置には賛成である。また、委員より、職員採用審査会条例は全国でも初めての制度であり、注目の的である。しかし、議会は「人事委員会を設置する等」と、不正疑惑をただすための決議をした。議会の決議を尊重する意味からも今回の提案には反対である。また、委員会等においても種々問題点を提起するも明確な回答はなく、廃案にすべきである。等々の意見があり、採決の結果、賛成多数により原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、紀三井寺競馬場の廃止に伴い、補償交渉に当たっていた県市公営競馬対策協議会幹部職員が「補償金の上乗せを条件に、交渉相手の厩務員から、30万円を借金していたのでは」という報道がされていたが、まずその点についてただしたのであります。当局より、借金の返済日は6月30日としていたが、10月27日に返済、本人は4月1日付で同協議会から異動しており、その後の補償交渉には一切携わっていない。12月8日から腰痛により休んでおり、連絡がとれ次第、「事実確認を」と考えているとの経過説明がありました。これに対し、委員より市職員の疑惑が新聞、テレビに報道されており、直ちに事情聴取をするのが人事当局の役目である。にもかかわらず、「事実関係については今後調査して」では……とし、休憩に入り再会後当局より、本人宅に連絡をしたが、自宅にも帰っておらず所在不明である。連絡がとれ次第、事情聴取を行いたいとの答弁が行われました。委員より、本人から「腰痛のため欠席」と。しかし12月11日に庁内でその幹部職員を見かけたと、この職員は「公害対策室長では」との質問に、当局より「現在のところ、事実確認ができておらず答弁を差し控えたい」としたが、委員より「元担当課長、補償交渉相手から上乗せ口実に30万円の借金-」と。これが真実かどうか聞く権利がある。これでは審議ができない。市の要職にある者が所在不明とは、所在を明らかにするのが当然である。公金を支払っている職員の氏名を聞いても答えられない。これでは職員全体が疑惑に包まれることになる。 また、委員より、新聞報道によると、嶋本経済部長競馬関係者を市役所に呼び出し、その中で幹部職員の名前を挙げており、上司である助役に報告しているはずである。また、補償交渉の担当課長は最近の人事異動により昇任したが、異動先についてただしたところ、当局より「公害対策室長である」旨の答弁が行われましたが、一部委員より委員の質問により異なったため、再度休憩に入り、再会後委員長より当局の答弁に対する姿勢について厳重に注意したのであります。 また、委員より議員は執行機関の業務内容を知る権利がある、それを隠すからつじつまの合わないことになる。公務員としてのモラルに欠け、絶望的と断定せざるを得ない。以前の委員会においてもこのような注意が再々行われたが守ろうとしない。「公害対策室長の氏名は」としたが、当局より一般的な状況であれば当然答弁すべきである。しかし、今回の問題は昨日の新聞紙上にも掲載されており、事実確認をしていない現在、個人を特定することになり、氏名を公表することは差し控えたいとの答弁が行われましたが、委員よりそれでは、当局が事実確認をするまで何も論議できないことになる、明らかに「審議拒否」である。なぜ「差し控えたい」というような答弁をするか。公務員としてあるまじき嫌疑をかけられており、当然答弁しなければならないとし、当局の答弁に対する姿勢について強い不満の意を表したのであります。 最後に、先般の本会議において和歌山東公園予定地内の農業用水路の廃止をめぐって、収入役が交渉の相手方に金銭を渡したのではないかとの質問が行われましたが、再度この問題が取り上げられたのであります。委員より、市の幹部が買収未遂行為をしたということは、ゆゆしき問題である。交渉の相手方に確認したところ、「収入役が訪れ、封筒を置き、よろしく頼む」と。その事実はいかにとしたところ、収入役より相手方と何回も交渉しており、交渉のことが精いっぱいで忘れましたが、金銭云々についての事実はありませんとの答弁に、委員より、私の友人も聞いており、どちらが事実か聞いてもらえればわかる。収入役が封筒に札束を入れていたという話の方が信憑性があり、重大な問題である。知らぬ存ぜぬでは通らない。 また、委員より、市の最高幹部である収入役に対する疑惑、「忘れました」、「事実はありません」と否定されているが、単なるうわさだけでなく、それを裏づけるものがある。また、本会議でもそのことが述べられている以上、事の真相を解明する意味からも地方自治法第100条に基づく委員会の設置について当総務委員会にその権限を付与されたいの動議が提出されたのであります。これに対し各委員から、 1.非常に重要な問題でもあり、委員として内容をより調査する意味から、再度閉会中の委員会において論議をしてはどうか。 1.市の最高幹部の行為でもあり、一日も早く解明するためにも100条委員会の設置について賛同する。 1.質疑の過程において収入役は、「そういう事実はない」と言明しており、それを信じ100条委員会の設置は必要ないものと考える。等々の意見があり、採決の結果、賛成少数により否決と決したのであります。 以上が、審査の概要であります。総務委員会の報告を終わります。(拍手) ○議長(武田典也君) 次に、教育民生委員長浜野喜幸君。--43番。 〔教育民生委員会委員長浜野喜幸君登壇〕(拍手) ◆43番(浜野喜幸君) [教育民生委員会委員長] 教育民生委員会の報告をいたします。 12月11日の本会議において当委員会に付託された議件につきましては、慎重審査の結果、いずれも多数をもって原案どおり、承認及び可決すべきものと決しましたので、お手元に配付の報告書写しのとおり、議長まで報告した次第であります。 以下、審査の概要を申し上げます。 まず最初に、民生部について申し上げます。 議案第1号、生活保護総務費中、バス借上料37万5,000円の補正は、国からの補助を受け先進地の民生委員との交流、市のケースワーカーとの連携等、身体障害者施設の視察、モデル福祉事務所の実地研修を考えているとの説明がありましたが、委員から研修を考える場合、それが保護行政にどういう影響を与え、どう反映されるのかということが重要である。また、生活保護については、個々の実情等が連う関係上、果たしてそれが保護行政に役立つという内容で検討されているのか懸念されるとの指摘に、当局より臨時安定運営対策事業費は今回、実地研修ということで実施するが、自立助長推進事業等、幾つかの事業目的の補助金であり、今後それらを総合した形で生活保護行政に役立たせていきたいとの答弁がありましたが、委員から視察研修については、その結果に期待するが、今後かかる特別事業を計画するに当たってはそれが生活保護行政に十分反映されるような、しかとした目的、目標を持った上で、予算計上されたいといたしたのであります。 次に、議案第14号、和歌山市婦人センター条例の制定について、当局より、本条例は婦人の教養を高め、社会生活の向上に寄与するため、社会福祉会館の2階部分を新たに和歌山市婦人センターとして設置する旨の説明がありましたが、各委員から、特に問題となった点として、 1.児童婦人会館との整合性を考えるとき、婦人に対する施策等についても基本的な考えが当然伴うべきであり、また社会教育にもかかわると思慮されるが、民生部としてはいかに考えているのか。 1.ただ単に、貸し館的な性格だけではなく、婦人全体の地位向上に役立てるべく、当センターが真に核となって種々運動が展開されるよう十分対処されたい。 1.集会の場は設けたが、婦人行政に対する具体的な立案等については、スタッフがなければ何もできない。陣容の整備を図る意味からもボランティア的なことを考えている方々とか、婦人行政について外部からも種々提言や協力を得る等、各方面からの意見も十分吸い上げて、センターは設置したが、何も成果がないということのなきよう、万全なる対応をされたい。 1.今回のセンター設置は、場所を提供して行事を実施するとか各論から入っているが、婦人の地位向上、教養を高めるという前提とした総論を持ち合わせているのかという点で疑問がある。中身はすべて今後、検討してからということであれば、全くの思いつき行政であり、審議に値しないため、再度中身を十分検討した上で提出されたい。 等々の指摘、意見がなされ、これに対し当局より、児童婦人会館も手狭となっている現状から、婦人団体からの強い要望もあり、研修会とか勉強会に利用していただくことに当面の目標を置き、婦人センター設置を機会にすべての婦人の方々の参加を得て、今後各種事業を通じ御意見を聞く中で十分討議を重ねてまいりたい。スタッフ、組織についても向上充実を図り、各委員の御意見を反映できるよう精力的に考えていきたい。また、婦人行政は庁内の各課にまたがっている関係上、総合的に配慮しながら積極的に実施してまいりたいとの答弁がありました。 また、委員から、庁内で婦人行政について多く議論されていないということは重大な問題である。県からも種々基本方針が出されてきているところから、行政の根幹をなす政策調整等の連絡機関の場に出して、十分対処してもらいたいとの要望があり、また、本条例には「公の秩序を乱すおそれがあるとき」との条文があるが、該当するようなこともないと考えるところから、一考を要されたいと望んだのであります。 次に、環境事業部について申し上げます。 当局より去る9月議会において当委員会で指摘のあった、水害による被災世帯の不当料金の調査については、職員を派遣して実態調査をした結果、一部業者が不当料金を徴収していたことが判明したため、業者並びに市の方から市民に説明した上で、一応の御理解を得、また業者に対しては厳しく注意をいたした旨の報告がありましたが、委員から、悪質な業者等を十分把握しなければ今後の指導ができないと考えるところから、調査時点での市民の苦情内容等、実態を把握しているのか。また、明らかに不当な料金を支払わされたという方々への対応についてはいかにとし、当局よりこの問題については潜在的なものもあり、すべてがということではないと考えるが、市民、業者、市職員が立ち会いのもとで、不当料金を徴収したという事実が明確となった場合については、規定料金との差額を業者から直接市民に返金するという方法等で対処しており、業者に対しては今後かかることのなきよう十分指導していきたいとの答弁に、委員から、苦情解消については、早期解決に期待するものであるが、災害はいつ発生するかもわからない。今回のことを教訓にし、かかる料金トラブルを今後二度と繰り返さないためにも、部内討議を重ね、業者指導を徹底させるべく、しかとした行政姿勢で臨まれたいといたしたのであります。 関連して、委員から前回の閉会中の委員会でも提案したが、以前から種々論議されている不当料金の問題を含めたし尿行政についての全市的なアンケート調査については、前向きに検討しているかのかとただしたところ当局より、現在配布方法等、関係部局とも協議をしており、今後さらに検討いたしたいとの答弁がありましたが、委員から、調査をするという方向で検討し早期に実現されたいと望んだのであります。 次に、ごみ処理行政に関連して、委員から現在第2工場旧炉跡地には東部コミュニティセンター建設が進められているが、将来のごみ処理量の増大に加え、第2工場の建てかえ、修復時期を考えるとき、その代替地等、環境事業部としてはいかに考えているのかとただしたところ、当局より、将来焼却炉の取りかえ等、種々考えられるが、それについては現在環境事業部で保有している土地を中心に考えていきたいとの答弁に対して、委員から建てかえ時期が到来したとき、必要に迫られて新たに用地を購入してということになれば、現在土地は非常に高騰している時期でもあり、財源不足の本市にとっては大変な問題であると危惧するところから、しかと言明されたいとし、当局より、将来構想を考える中で、清掃工場の建てかえ等の問題については、環境事業部が現有している行政財産を中心に考えるということで、上司とも十分相談しながら、最重点施策として取り組んでいきたいとの答弁がありましたので、確固たる方針を次の委員会に報告されたいといたしたのであります。 次に、教育委員会について申し上げます。 委員から、教育費中、白あり駆除委託料が増額補正されていることについて、特に市民温水プール費における白あり駆除委託料や関連する所々修繕料については、他の学校施設のそれとは異なり、しつくという施設の特殊性からもその場限りの部分的な対応ではかえって出費を来すのではと思慮するところから、専門家による根本的な対策を講じられたいとの要望がありました。 次に、請願第36号「1990年度市立和歌山商業高等学校募集定員及び学級数を減ずることのないようにされたいことについての請願」の審査に先立ち、当局の出席を求め、その状況についてただしたのでありますが、各委員より、 1.学級減、定数減となれば直接影響するのは子供たちで進学率だけで簡単に割り切れる問題ではない。教室の確保、先生方の対応等種々問題もあると思慮されるが、県教委に対しては学級減をしないという方向でなお一層毅然とした態度で臨まれたい。 1.市教委では生徒数の減少に応じて1学年8学級編成にするということだが、市和商のあり方に十分検討を加え、長期計画に基づいた方針を堅持し、県教委に対しては市立学校としての自主性を貫かれたい。 1.生徒数減少の問題は今後も予想され、その都度学級数を減らすのは問題である。財政問題も去ることながら、市和商の伝統を守る意味からも教育実態の現状を加味し、さらに内容の充実を図る上からも、強い姿勢で臨み関係各層の意見を十分聞きながら精いっぱいの努力をされたい。 1.市和商が今年度の学級数をそのまま移行すれば、当然1学級分の教室が不足するにもかかわらず、当初予算には教室の増築等、何ら要求も出されていない。その時期時期に考えるということにも問題がある。受け入れ場所がないのなら、校舎、教室の増築等も含め、市教委として確たる方針を十分検討し、事に当たられたい。 1.義務教育段階では40人学級という話が出されているにもかかわらず、高校は45人でということには矛盾があり、市教委がそれを受け入れること自体問題がある。県の指導云々ということではなく、市独自の立場で英断を振るって対処されたい。 等々の意見、要望がありました。続いて審査に入り、各委員から、 1.県教委との関係、市和商の現場での対応等、種々問題があると思うが、学級減により子供たちにしわ寄せがいくのは遺憾である。15の春を泣かさないためにも採択されたい。 1.40人学級を考えるとき、今後学級増も考えなければならないという問題もあり、学級減については反対である。 1.請願趣旨については賛成するものであるが、時期的に実施段階でという点で、受け入れ側としての市和商の対応問題等、即結論をということについては、いましばらく慎重を期したい。 1.将来の市教委としての市和商のあり方等今後の方針については十分検討を加え、県教委への働きかけ等、慎重に対処すべきである。1、採択とする限りはそれを実施できる裏づけが必要であると考える。市教委としては将来の長期計画に基づいた学級数ということで市立学校としての自主性を貫いて対処すべきである。 等々の意見があり、なお慎重審査を要するため、閉会中継続審査の申し出をいたした次第であります。 以上が審査の概要であります。 何とぞ同僚各位の御賛同をお願いして、当委員会の報告を終わります。(拍手) ○議長(武田典也君) 次に経済企業委員長山下武君。--23番。 〔経済企業委員会委員長山下 武君登壇〕(拍手) ◆23番(山下武君) [経済企業委員会委員長] 経済企業委員会の報告をいたします。 12月11日の本会議において当委員会に付託された議件につきましては、慎重審査の結果、議案第18号から議案第21号を除く全議案については、原案どおり承認及び可決すべきものと。また訴えの提起についての4件の議案については、なお慎重審査を要するため、継続審査と決しましたので、お手元に配付の報告書写しのとおり、議長まで報告した次第であります。 以下、審査の概要を申し上げます。 まず、最初に農林水産部について申し上げます。 議案第3号、和歌山市食肉処理場事業特別会計補正予算に関連して、委員から63年度と比較しての処理状況はいかにとただし、当局より11月の時点で小動物については8,000頭ぐらい減少しているが、業者努力によって最近では1日平均すると7・80頭処理しているとの答弁があり、関連して、委員から輸入の影響で需要が変わらなくても処理場、そのものの需要が変わってくるところが今後の大きな問題であり、処理場を維持していくには一般会計からの繰り入れをさらに増額しなければ維持できなくなってくるのではとの質問に、当局より他府県からの搬入量も減少している中で、63年度以前より頭数は減るが、年間1万7,000頭ぐらいは確保できるのではと考えている。また、現在の施設を維持していくには人件費の節減という面でもなお考えられる余地があるものと思慮している旨の答弁があり、委員から、処理場のあり方の問題、畜産という点で今後の対策については腰を据えて取り組んでもらいたいとの意見がありました。 また、委員から最近の和歌山市の都市農業については、減反、減収になってきており、それと同時に住宅に対する需要も高まってくるという状況を考慮した中で、農林水産部の今後の取り組みということが課題であるため真剣に取り組んでもらいたいとし、また49年ごろに策定された農業振興地域整備計画も相当経過しているが、見直しに伴う策定作業は進んでいるのかとただし、当局より現在基礎調査の段階であり、完了は平成3年度末を目途としているとの答弁があり、委員から農業政策については十分調査研究されたいとの要望がなされたのであります。 次に、9月19日の台風22号によって生じた災害復旧費に関連して、委員から一連の水害による復旧についての進捗状況をただしたところ、当局より災害については住民の報告に基づいて現地調査をしており、災害の報告漏れということもあるが、早急に執行するべく、現在設計に入っている。遅くとも1月中に発注し、年度末を目途に完成したいと考えているとの答弁があり、委員から新年度予算に繰り越すようなものはないのかとただし、当局よりこれ以上被害は出てこないと思うが、年を越えて市民の方からの要望があれば新年度で対処したいと答え、委員から市民の要望には十分にこたえられる体制をとっておいてほしいとの意見がありました。 次に、林業振興費中松くい虫駆除事業委託料に関連して委員から和歌浦トンネル近くの西浜地区の風致地区内山林で松くい虫が発生している形跡が見られ、被害が広がるおそれも考えられるところから、早急に駆除対策を講じられたいとの要望がありました。 次に、経済部について申し上げます。 議案第18号から第21号まで4件の訴えの提起についてであります。 これは競馬場内厩舎に居住している未解決者5名を相手として、建物の明け渡しと明け渡し期限後の不法占拠による損害金の支払いについて、訴えの提起をしようとするものであります。 これに関連して、委員から先般の本会議において16人の就労のあっせんをしたという答弁であったが、いかなるところへあっせんしたのかとただし、当局より市・県の主催者として各場へ就労の依頼をしたが、主催者の方からの依頼があり、市としては推薦状を提出したということで、一般企業についても就労あっせんはしていないとの答弁に、委員から廃止のときには就労のあっせんということを約束していたと思うが、約束していたのかとの質問があり、当局より基本的には交渉の前提として就職のあっせんをするという方向で現在まで進めてきたと答弁がありました。 委員から、当局は約束されたと認めたが、みずからの約束が履行されていないとの指摘があり63年3月議会の廃止の際、関係者の方々と誠意を持って交渉に当たり、円満解決が図られるようにということで議決されている。その後、具体的にどのように誠意を持って交渉に当たったのか、市長は1度も交渉当たっていないということだが、本当に誠意ある交渉といえるのかとの意見がなされ、当局より廃止後の交渉経過としては昨年は23回、本年になってから7回の交渉を重ねてきたが、誠意を持って話し合いをしてきたと考えていると答えた。委員から、交渉が難しいという問題点は、厩舎の立ち退きにかかわる協力維持費であるということでそれが既に妥結している9名の方々との間で公平かどうかというところが妥結できない理由ではとの質問があり、当局より当初から相手方との交渉を重ねてきた形を踏襲しながら残された方々にも同じような形で交渉を積み重ねてきた過程の中では、公平を乱してはいけないということでお願いをしていきたいと考えているとの答弁に対し、委員から協力維持費については十分な調査もされずに、あいまいな立ち退き料を算定され、どう考えても公正でないという不満を持っている。公正に行っているということを示すためには妥結している9名の方々の内容や根拠を5人の方々に明らかにし、納得していただきたいという説明もされていなのではとただし、当局より個人個人に対して提示する以前に、維持協力感謝金を支払うための維持管理費的な面での聞き取り調査し、それを基礎として算出したもので個々の提示額については個人個人として交渉している関係上、皆さん方には全体的な数字は提示していないとの答弁に、委員から、そこが幾ら公正にしていると言っても実際に公正にされているかわからない。その根拠を明らかにする必要があると思う。聞き取り調査をもとに算出したと言われたが、最後の競馬の開催中、仕事の忙しい最中に見えて、大体幾らと言った人等の金額をそのまま基礎に算出したということであるが、そのような調査でよいと思っているのかとの意見がなされ、当局より既に9名の方と契約をしたという観点から、公平に聞き取りができたものと考えているとの答弁がありました。委員から、まさにだましているとしか言いようがない。そのときは概算で後々きちっとした調査をすると言っていながら、それ以後は一度も来ないのでは、本当に公正を期していると言えない。市がいかに公正を行ってきたかということの資料を明示し、それを納得していただくよう努力してはとの意見に、当局より最終的に出た提示額として話し合いをするということで現在まで行ってきたが、委員御指摘の点について今後も話し合いを続ける気持ちであるところから、十分その意思を尊重して進めていきたいと思っているとの答弁がありました。委員から、できることであるならば、今までなぜしなかったのか。毎日行ってでもまた、必要なら市長も出向き、本市の状態等を納得していただくための手立てをするとか、妥結した人たちの金額を明示して理解してくださいというべきではなかったのかとの指摘がなされたのであります。 さらに、委員からいろいろと努力したが、解決できないということでやむなく訴訟を起こすものだと思う。ところが、交渉回数も少なく、最高責任者である市長も交渉に出席していない。また、交渉の相手の方々がいろいろ不満に思っていることについて担当者が明確にこたえていないということもある。こういう点からして公正に行っているということをわかってもらうための努力が足らなかったと思う。そして、それに追い打ちをかけるような訴えの提起をした。立ち退き料以外の補償金も払わず生活を不安に陥れ、合意しないからといって、公正に行っているという資料も見せずして訴えの提起をするということについて、どう思っているのかとの意見に、当局より訴えの件については内部で十分協議した中で上程させていただいたが、関係の皆さんとの話し合いは続けていきたいと思っている旨の答弁があり、委員から早く円満解決をというのがすべての人の願いだと思う。双方が理解し合って解決することが一番望ましい。再三誠心誠意を込めて話し合いをしてもらいたいと言ってきた。しかし、回数においても内容においても、誠意を持っているとは思えない。跡地利用の問題もあろうが、それにしてもやり方が余りにも非情である。合意に達している補償金も立ち退き料とセットでなければ払わず、苦しい生活を強いて一日も早く市の提示した金額で妥結させたいと、とられても仕方がない。それが長年競馬事業に携わってきた方にとる態度か、交渉が長引けばそれだけ利子に払うお金も消えていく。何とか早く解決したいということがお願いの文章の中にうたわれている。今後は種々の面を考慮して努力するということであれば、訴えの提起についての議案は撤回されたいとの意見がなされ、これに対して当局より、競馬場の問題を早期解決し、今後の跡地の利用に向けて進まなければならないこの時期に、訴えの提起をしながら進めていくとこういうことについては、十分検討したことでもあり、その点は御理解いただきたいとの答弁がありました。委員から、裁判になれば、早急に解決ができるという見通しかとただし、当局より現状ではその点について自信がないが、関係者との話しには各委員の御指摘、御意見等も含めて努力したいと思っていると答えた。委員から、誠心誠意努力したということだが、具体的にどういった努力をしたのかとただし、当局より相手との交渉は平行線をたどる中で、市としての提示した内容について説明し、納得をしていただくように行うことが誠心誠意の内容であると思うとの答弁がありました。 関連して委員から、部長の誠心誠意というのは通用しない。この議案は撤回すべきだとの指摘がありました。また、委員から当局は今後も意見を踏まえて努力したいと言っている。まだそういう努力が残されているということであれば、訴えの提起を撤回して交渉に当たるべきだと思うが、今後も努力するということは妥結した資料も明示して交渉に当たると理解してよいのかとの質問に、当局よりこれは交渉であるため、個人個人との話し合いの中で進めていくことで、他の方との内容についてはプライバシー的な問題もあり、そういう面を考慮しながら交渉してきたのと同様に今後も行っていきたいとの答弁に、委員から市が公金として支出する補償金が具体的にどういった算定基準に基づいて公正にされているかという資料を渡して理解していただくことがなぜできないのか。厩舎の立ち退きに係る協力維持費が最大の問題点になっている。個々の人たちの種々の状況も把握せず、その人たちへの基礎的な算定の基準も持たずに行って不平等を生じていると、そういう結果が今回訴えを起こされた方々の不満となり、解決できないのはこれひとえに当局の責任である。既に契約している方々についても全部が全部市の提示額が公正であり、納得の上で契約したという状態でない。納得もせずに契約されたという方もいる。一番の責任の衝に当たる部長がかたくなな態度をとっていること自体が交渉を困難にしている。理解を得られないというネックになっているのは非常に残念である。関係者の方々の苦労とか、今の生活実態を把握すれば、そういう態度がとれないと思う、等々の指摘や意見がなされたのであります。 関連して委員から、建物の明け渡し期限はいつか。また期限後の不法占拠による損害金を幾らと算定しているのかとの質問に、当局より時期については8月31日となっており、損害となる問題や損害金の算出は関係者また専門家と協議をして進めていきたいとの答弁があり、委員から平成元年度中に県へ売却するということで、それまでに更地にしたいという市の気持ちはわかるが、十分努力したとは思えない。やむを得ず提訴しなければならないという理由はとただし、当局より市の提示額と要求額の差が大きいということが原因であると答えたところ、委員から、この差については全く歩み寄ることができず、訴えをしなければ解決が不可能であるということであるが、裁判所の和解勧告が出されるまでは解決をしないということかとただし、当局より訴えの提起には和解も含めているため、弁護士とも十分協議する中で進めていきたい旨の答弁がありました。委員から、既に妥結された9名の方の補償積算基礎と同一にということが市の基本的な考え方だが、妥結された方との金額の差が余りにも大きいということが最大の理由であるということで、厩舎明け渡しと補償額についても同時に決着したいということが提起の中身ではとの質問があり、当局より9名の方と残っている方とはおのおの金額に差があり、同じ基準に基づいて積算をしているため、5名の皆さんに対しては提示した金額でお願いするほかはないとの答弁がありました。 さらに、委員から普通の交渉では歩み寄りがないと判断していると思うが、交渉の打ち切りというものがあるのか。ある場合の時期はとの質問に、当局より相手方に対して打ち切りの文書を出さなければと考えている。現時点では協議会との関係もあるため、今後十分協議してまいりたいと答えたのであります。委員から、平成2年の3月31日まで県に売却できない場合の影響はと質問し、当局より方向性についても明確でないということもあり、対応については委員御指摘の点を踏まえながら、内部で十分検討していきたいとの答弁がありました。 また、委員から、この裁判には絶対に勝つという自信があるのかとの意見に、当局より提訴する限りはそういう気持ちで対応していくという考え方である旨の答弁があり、委員から当局の提示した金額より上積みされた結果が出た場合については、妥結している方々にも影響が生じるおそれも考えておかなければならないと思う。さらに誠心誠意努力したとは言っているが、その努力がかなり欠けている面がある。訴えの提起についての議案を取り下げ、再度話し合いに入るべきではないかとの意見に対し、当局より取り下げるという気持ちは持っていないと答えたのであります。 関連して、委員から競馬関係者の方々に対して公平公正にまた、市長初め市当局に誠意、誠実、熱意があれば既に解決していることである。9月定例会で3ヵ月延長し、12月中に解決するということでありながら、交渉したのはわずか1回で、これでは努力したとは言えない。終戦直後の和歌山市をここまで復興させ、市の財政を救ってくれたのも競馬関係者の努力によるものである。その方々を相手として提訴するということは信じられないとの意見がなされ、当局より9月議会でお願いし、年内解決に向け努力したが、交渉は難航をきわめてきたということで、努力が足りなかった点についてはおわびをしたいと陳謝したのでありますが、これに対して委員から、競馬従事者に対し損害や大きな苦しみを与え、迷惑をかけている。努力が足りなかったのではない。努力していないとの指摘がありました。先日、競馬外厩舎の関係の方から、競馬場外厩舎に係る補償問題についての訴えとお願いという文書が各委員に送付されたのでありますが、その文書に関連して、委員からここには重大な発言が記載されている。この文中には「ある者は、補償金をお前だけ上乗せしてやるからと競馬対策協議会の一員(市の幹部職員)から、それを条件に個人的な借金を強要された」と載っている。競馬場を廃止され、働くに職なく、苦しんでいる人に対し補償金を特別にやるから金貸せとは、どういうことだ。これでは交渉が成立しないし、妥結もできないと疑われても仕方がないと思うとの強い意見があり、当局にこの間の事情を知っているのかとの質問があり、当局より承知していないとの答弁がありました。 さらに、委員から当局は承知しているのではないか。文書のこの部分を削除してほしいと何回も依頼しており、職員の名前まで知っている。委員会で虚偽の答弁をすればどういうことになるかという認識もない。議員は40万市民の代弁者であり、当局は一言一句も虚偽の答弁を許されない立場にある。虚偽の答弁をするような部長はその職に適任ではない。これについては議会としても断固とした処置をとらざるを得ないと思う等々の強い意見に、当局より先ほどの答弁については調査させていただきたいとし、委員から早急に調査して委員会へ報告されたいといたしたのであります。 翌日の委員会の冒頭、当局より競馬対策協議会の一員が個人的な借金をしていた件については、実はこれを承知していましたが、個人的な問題であり、公の場で発言することについて判断に迷い、承知していないと答弁したこの点、まことに申しわけなく深くおわびしたいと陳謝がありました。この内容については、この職員は平成元年3月31日に期限付で借用書を入れ、30万円を借りていたが、期限が過ぎていたため早急に返済すべく本人と話し合い、10月27日に返済しており、本人については4月1日付で職場を変わっているため、その後の補償交渉には何ら世話をしていないが、その方とは11月15日に妥結している。また、文書の削除については個人的な問題ということで好ましくないとの判断で削除してもらうべく依頼したものである。この点については大変御迷惑をおかけした点、深くおわびしたいとの再度にわたる陳謝が行われたのであります。 さらに、先般の委員会で宿題となっていた競馬振興会に対する公金の目的外使用等について、会長と会い解決についてを要請するとともに、文書によっても要請しており、その後振興会で十分努力され解決に向かっているという報告をいただいている状況である旨の説明がありました。 委員からおわびでは済まない。部長は本会議においても委員会においても虚偽の答弁をした。当委員会に虚偽の答弁をしたということは40万市民をだます行為である。市民を裏切り、反市民的な行為そのものであり、経済部長として不適任である等々の強い意見があり、人事の責任者であり、競馬対策協議会の会長でもある市長の出席要請が行われたのであります。 市長より、このたび競馬対策協議会職員の不祥事が発生したことについては、大変御迷惑をおかけしましたことを深くおわび申し上げたい。事実確認の上、本人に対し厳正に処置いたしたいと考えている。まことに申しわけないとの陳謝がありました。 委員から、市長のおわびの発言を聞いていると、実態を把握していないような気がする。問題は2点ある。競馬補償問題によりあすの生活にも困っている市民に対して、30万円持ってこいと、そうしたら補償金を上積みしてやると、こんな非人間的なことがあるか。そんな職員を市長が任命したのだ。また部長は本会議でも再三、虚偽の答弁をした。市長も同じであるから部下までそれにならうのだ。部長、課長、その任にないものを任命したのは市長だ。ここに大きな原因があるとの指摘がなされ、市長より部長がおわびしたとおり、個人的な問題であるため、公の場で発言することについての判断に迷い、あのような答弁をしたということであり、どうかひとつ御理解、お許しをいただきたいと述べたのであります。この問題の審議過程において委員から、個人的な問題ではないから市議会の正式な常任委員会で指摘している。公務員として犯してはならない不祥事である。和歌山市で最も重大な競馬の補償問題は早急に誠心誠意を持って、熱意を持って解決しなければならない問題ではないか。虚偽の答弁が明らかになった以上、市長としてどう対処するのか。競馬の補償問題に関しては基準がなく、数々の疑惑がある。公金をむだ遣いしてはならない。競馬廃止に際しては、誠心誠意取り組みますと、就労のあっせんもいたしますと言っていながら1人もあっせんしていない。今までの答弁では納得できない。納得すれば40万市民に申しわけない、部長、市長の答弁には納得できない。等々の指摘、意見がなされたのであります。職員の不祥事問題に関連して、委員から金銭の貸借問題は個人的なことであるとはいえ、補償交渉に携わる担当者が交渉相手から借金をするということはまことに不謹慎なことである。管理者の監督も含めて問題があったと考えるところから、しかるべき処置とはいかにとただし、市長より交渉の対象者からお金を借りたという事実の報告をうけているが、借りるときに便宜を図るという問題については、本人と連絡がとれないため判明しないが、2日後に他の部署へ異動している関係上、その後交渉に一切タッチしていないということで、交渉に不正があったということは考えていない。交渉の相手方に対して借金の申し入れをするということについては、許されるべきものでないため、事実確認して厳正に処置したいとの答弁に、委員から深く反省をし二度と再びこういうことの起こらないようにと要望したのであります。 委員から過日の委員会でも取り上げられたが、補償交渉の過程の中における市職員の金銭貸借問題は、市当局に不審を抱くのみではなく、補償交渉自体公正に行われていないと疑われても仕方のない事態を招いたのではないかとの質問に、市長から、今回問題とされる職員は、この問題ののちに対策協議会が縮小した理由により人事異動しているため、その後の交渉に関与しておらず、疑惑を抱かれる交渉は一切行っていない。今回の訴訟の提起と職員の不祥事とを関連づけるのは心外である。訴訟の提起に踏み切ったのは、事業廃止により厩舎がその目的性を欠き、かつまた既に理解を得た方々との均衡を図るため、これ以上の早期解決は不可能であり、その上で不法占拠という形をとることは市全体に多大な損害をこうむりかねないとの判断から、立ち退き請求をせざるを得ない状態に立ち至ったものであるとの答弁があり、さらに委員から市は廃止された時点で就労・住居のあっせんを約束したにもかかわらず、そのことが十分満たされていないという、そういう状況のもとに訴訟の提起をするのは行政の立場として間違っている。また、訴訟に踏み切ることは円満解決を望んでいる方々にとってはいたずらに交渉を長引かせるだけであり、訴訟に至れば算定基礎を明確にし公正に行ってもらいたいという競馬関係者の方々に理があるのではとの質問に、市長からどちらに理があるかは裁判により判断をいただくのが民主的解決方法だと考えるとの答弁がありました。 これに対し委員から、市当局の交渉のあり方は本当に理解を得たいという熱意ある姿とは思いがたく、そのことを怠りながら民主的解決方法であるとの答弁は暴言としか思えない。本問題は就労・住居のあっせん等を積み残したまま事業廃止し、その約束さえ履行しようとしない当局に責任がある。また立ち退き料の点で合意を見ないのはずさんな算定基準が原因であり、不法占拠という形で訴訟提起をするのは許されるべきものではなく、撤回すべきである。 このことから今後において、もし跡地利用の点で市が多大な損害を受けることになれば、これはひとえに市長の責任であり、市当局に問題があるとの強い意見がありました。 引き続いて、委員から、部長の虚偽答弁は事実だ。人事権を握っている市長に良識があれば適当な処置をとると思うため、これに期待する。また、年末が近づいてきていること、関係者は生活もあり家族もある。そういう点を考慮して、今までの態度を改め、謙虚に公平公正に熱意を持って早急に交渉されたい。決意はどうかとの意見に、当局より御指摘の点については解決に向け努力してまいりたいと答え、委員から毎日でも相手方と交渉し、年内解決せられたいとの意見がありました。 さらに、委員から競馬事業特別会計の予算で未解決者の措置費として6,000万円を補正計上されているが、この金額にこだわることなく対応されたい。また外厩舎の方からも不公平ということ等指摘されているため、今後の交渉に当たっては公正に行い、誠意を持って早期に円満解決を図るよう対処されたい。内厩舎の方々に対する訴えの提起については即時撤回すべきである等々の意見がありました。 また、委員から地方競馬振興会に対する公金支出の件については、解決に向かっているということであるが、公金を支出するのに目的のない公金を支出することはあり得ない。その目的を達成すべく公金の使われ方を見守って、適切に使われるかどうかということについて、配慮してもらいたいとの意見がありました。 最後に、委員長から当局に対して、委員会において朝礼暮改的な答弁を行って陳謝するようなことは、当局として信を失うも甚だしい。よって今後かかることのなきよう厳重に注意いたしたのであります。 以上が審査の概要であります。 何とぞ同僚各位の御賛同をお願いして、委員会の報告を終わります。(拍手) ○議長(武田典也君) 次に、建設消防副委員長田上武君。--15番。 〔建設消防委員会副委員長田上 武君登壇〕(拍手) ◆15番(田上武君) [建設消防委員会副委員長] 建設消防委員会の報告をいたします。 12月11日の本会議において当委員会に付託された議案につきましては、慎重審査の結果、いずれも多数をもって原案どおり承認及び可決すべきものと決しましたので、お手元に配付の報告書写しのとおり、議長まで報告した次第であります。 以下、審査の概要を申し上げます。 まず初めに、消防局についてであります。 職員共済組合負担金の補正に関連して、委員から行政改革特例法施行に伴う国からの交付税措置等については、自治体の財政運営上、減債基金等、使用目的の限られたいわばひもつきの交付税となっており、財政運営の円滑化を図る上からもこれらの点の改善方を国に要請する等、庁内会議においても今後検討されたいとの意見がありました。 次に委員から、新年度当初の消防関係予算要求の中で現在新規に要求を予定している主なものについて、その内容がただされ、当局より消防車両の老朽化に伴う買いかえ、並びに独居老人家庭や身障者を含め、通信システム等の充実を図るため検討を行っている旨、答弁がありましたが、これに対して委員から、近年の建物の高層化への対応、大岩石油タンク火災の教訓を生かした化学消防への対策は、昨今の委員会において多くの意見や指摘がなされたものであり、この点についての対応、また本年度当初において火災予防関連の予算が減少していることについて、市民の生命、財産を守るためには火災予防活動が重要課題であることを認識し、これらを前提とした予算要求とされたいとの要望がなされました。 次に、土木部についてであります。委員から議案第34号に関連して、指名競争入札に際し談合の疑いがあるとのことから延期がなされ、再度同一業者により指名競争入札が行われたとの報道であるが、事実関係はいかにとただされ、当局より11月22日の入札直前に電話による通報があり、公正を期する意味から事実確認のため一時中止したものであるが、調査の結果、談合の具体的な事実はなく、後日再度指名競争入札を行った旨の説明がなされました。 関連して委員から、公共工事の分離発注については、大手独占を防ぎ、地元中小業者を育成することを目的としているところから、同一事業において関連業者とみなされるものについては、指名段階で排除を検討すべきではないか。また、落札の状況から判断して、これら入札金額の推移は疑惑の対象に十分な要素を持つものであり、当局の対応は各業者への事情聴取という形で行われたものであり、それで談合がないと判断するあかしにはならないとし、指名業者の選定についてその改善方を求めたのであります。これに対し、当局より分離発注については業種別にその事業内容に適合した業者を選定して入札を行うものであり、地元企業の育成並びにより多くの企業の参加を目的に、公正な発注を行うこととしており、この点に十分留意しながら進めていきたいとの答弁がありました。 関連して委員から、談合防止策については、これに対する基本的な対策のないまま今回適切な措置がとられなかったと判断する。「これを何とかしなければ」という真剣な姿勢、ひいては市民全体の利益を守るという観点から、談合防止に必要な対応策を真剣に取り組んでもらいたいとの意見があり、当局より、より慎重を期する意味からも、談合等の疑惑を招くことのないよう各業者に対して文書にして通知する。また、談合防止策については、現在他都市の状況を調査中で、次回の委員会までに報告できるよう進めたいとの答弁がなされました。 次に、委員から不老橋測量調査委託について、本市の文化的遺産として各方面からも注目を集める歴史的文化財としての価値を認識し、学識経験者等の意見を尊重し、長崎の「めがね橋」などの資料についても十分に研究の上、対処されたいとの意見があり、当局より不老橋測量調査に当たっては、その点を十分配慮し、各方面の専門家の意見も十分に聞いて進めてまいりたいとの答弁がありました。 次に、下水道部についでであります。 委員から、去る9月の大雨による被害のその後の対策として、公共下水道区域外の市北部・東部での浸水対策並びに学校通学路の安全対策についてがただされ、当局より市北部・東部の周辺地域における浸水対策については、全市的な計画推進との関連性においても今後の重要課題だと考えており、十分に内部検討していきたい。通学路の安全対策については、教育委員会並びに各部との調整を進め、現在分担を検討中であり、最終的な打ち合わせにより早急な改善に努めたいとの答弁がありました。関連して委員から、本市周辺地域の遊水地確保の点において、大型店舗等の進出の際、現在の建築指導では十分な規制は不可能な状況で、遊水地の確保を義務づけるような条例の検討、またそのためにも公共事業においては率先して排水路並びに遊水地の確保を行うなど、でき得る限りの対応が必要であるとの指摘がなされ、当局より現在こういった建築物への規制基準はなく、今後先進都市の実情また関係部局との調整に努め、十分に研究していきたいとの答弁がありました。 関連して、委員から全国的に見ても本市の下水道は大幅なおくれを見ており、画期的な方策を打ち出さない限り改善はないものと考える。資金面においては、国からのNTT債等の受け入れは得やすい状況にあり、まず計画を立て、その後に資金の調達を図るといったことも発想の転換として今後検討してもらいたいとの意見がありました。 次に、都市計画部についてであります。 本町和歌浦線整備事業における街路事業費の減額補正に関連して委員から、平成元年度の当事業の進捗が18%であることを考え合わせると、これをすべて執行するには5年かかることになり、事業執行のおくれはこれら次年度への繰り越しが毎年繰り返されていることに原因がある。少なくても「主要幹線道路が整備されなければ本市都市計画の前進はない」と考えるため買収価格の見直し等、前向きな検討が必要であり、内部検討の上、3月議会までに打開策を検討してもらいたいとの要望がなされました。 次に、委員から東公園内の用水路廃止の問題で書類の不備等による利権者との同意云々が新聞報道されたが、公共工事においては地元同意は鉄則であり、問題解決のめどはあるのかとただされ、当局より東公園内の用水路つけかえについては、地元土地改良区の同意に基づき6月に代替水路のつけかえを完了しており、県との事前協議の上、基礎工事の段階で旧水路の廃止を前提に埋め立てを行ったものであるが、水路廃止についての同意書の提出に際し、周辺地区の了解を得るべく進めていたもので、有家地区については現在地元と協議しているとの答弁がありました。 次に、建築部についてであります。委員から、住宅費、土地造成事業費において第四団地造成事業に関連する市内出張旅費が補正計上されていることについて、事務経費については造成事業の総枠の中でやり繰りすべきでないかとの指摘があり、当局より委員指摘の点を十分踏まえ、事務経費といえども予算総枠の中で対処いたす旨答弁がありましたが再度委員から、前回補正の7億6,000万円を含めた中で入札差金等また予算操作においても考える余地があり、再度十分に研究するよう申し添えたのであります。 以上が審査の概要であります。当委員会の報告を終わります。(拍手) ○議長(武田典也君) 以上で各委員長の報告は終わりました。 これより各委員長の報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(武田典也君) 質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、順次発言を許します。 堰本功君。--36番。 〔36番堰本 功君登壇〕(拍手)
    ◆36番(堰本功君) 議長の指名をいただきましたので、私は上程されております議案に対して反対の立場から、討論させていただきます。 議案第1号、平成元年度一般会計補正予算(第6号)については、第2款、第1項、第1目、第4節共済費2億2,219万1,000円の計上は、その納期が9月末で既に支出済みであり、その間の事情については議会に対して何の連絡も説明もなく、議会無視の典型的な例である。内容については、行革特例法により57年度から60年度までの負担金の4分の1をカットして、先送りしていたのを本年度において手当てするもので問題はないと思われるが、単なる事務的ミスというには余りにも重大である。債務負担行為の補正において提案している東部コミュニティセンターについては、コミュニティセンターそのものの認識、全体計画を欠き、またこれを建てるにより、第2清掃工場の建てかえの際の用地確保に支障を生じる等、余りにもずさんな事業で、しかも市政の将来に重大な禍根を残すことになろう。 さらに、負担金収入において見られる不老橋修復事業について、当該橋の所有権、あるいは管理権について不明のまま、また将来幾らかかるかわからない工事を明確な負担区分を定める文書も交わさないで、市が主体となって工事することを引き受けることは、そもそも不老橋の問題となった事の経過からしても、筋の通らぬ話で、市長の言う県市協調、その実、下請けの実態をまざまざと見せている。 議案第11号及び議案第12号、第2、第4土曜閉庁に係る条例の制定について。 この件については、国の施策として本市においても実施すべきは当然であるが、実施について、市民への周知徹底方の方策、さらに市民サービスの低下とならぬための対策等、具体的な対応策について当局の説明は極めて不十分であった。実施の期日は年度初めの4月1日とし、その間この制度のPR、市民サービスの向上の具体策を提示し、実施に当たっての条件を十分整備すべきであると考える。 議案第14号、婦人センター条例の制定について。 婦人センターと銘打っているが、実際は単なる貸し会議室にすぎず、婦人センターとしての機能を果たす施設では到底あり得ない。このことについては、教育民生委員会において論議されたところである。特に、第4条第2項の市長が使用を許可しない場合として挙げた、1、公の秩序を乱すおそれがあるときとあるのは、先日、この議場において質疑の際、述べたごとくまことに不穏当な文言であると言わざるを得ない。すなわち、文化の進歩、向上は常に古きものの打破、新しきものの創造の活動であり、特に女性の地位向上、婦人の権利拡張は古き秩序との闘いの歴史であることを全然理解しておらない。また御婦人方がどんなことを考えようと、どんなことを言おうと、グループが集まろうと、思想の自由、表現の自由は憲法が保障している。管理者として施設の維持管理上、明白な損害を与えるおそれのある場合に限定すべきで、公の秩序を言い立てるのは片腹痛い。権力をひけらかす、小役人、警察官的発想であり、本市条例として恥ずかしい限りである。 議案第18号から第21号の4件の訴えの提起については、今議題となっておらないことは承知しているところであるが、これについての予算措置もされている問題でもあり、関係各委員会においても審議され、委員長報告にも触れられているので、この際、この問題について意見を述べたい。 この件については、何度もこの議場で申し上げたとおり、競馬廃止に伴う補償交渉については、市当局は極めて不誠意、かつ不公正、ごまかしと強圧的な態度で臨み、従わない人たちに対して裁判所の力をかりて強行しようとしている。先日この議場において、私及び同僚議員の質疑に対して、市長はこの理不尽な不法占拠により市に対してはかり知れない甚大な損害を与えた。よって、日本国憲法に保障された権利を行使して訴えに及ぶと答弁された。市の都合による競馬廃止によって、生涯の職を失い、市の跡地売却の都合によって長年住みなれた家を追い立てられる。しかも交渉らしい交渉もせず、どちらが理不尽か。日本国憲法のどこに住民を相手に訴訟せよと書いてあるのか。私はこの理不尽な訴訟の提起について断固反対するとともに、まずもって誠意ある交渉を重ねることを要求したい。 幸いに、経済企業委員会のこの訴えの提起についての議案に対する結論も、今すぐ訴えに踏み切ることについては賛成しがたいということで、継続審議に付することとなった。当然とはいえ、私の喜びとするところである。 議案第35号、一般会計補正予算(第7号)から議案第42号までの職員の給与改定に伴う関係議案について、給与改定については異論はないが、その財源について全額市税の増徴をもって充てることについては一概に首肯しがたい。特に9月議会においても論議したところであるが、減債基金として27億6,000万円余の大金を手つかずに眠らせていることを思えば納得しかねる。 さらに、継続審査中の昭和63年9月定例会議案第8号、職員採用審査会条例の制定について。本年9月議会に引き続き、本議会において審議され、委員会において可決となった。 この条例は議会決議で要望した人事行政の独立機関として、法的にも位置づけられた人事委員会と異なり、長の付属機関であり、いわば監視されるものが監視するものを選ぶというもので、何らチェック機能を期待し得ないものであり、似て非なるものである。また、部外者を人事行政にタッチさせることでかえって悪弊を生じることになることを危惧される。議会の良識のために、否決されることを強く望むものである。 なお、今議会、本会議において斎場に隣接した建設中の野球場用地の造成工事に関連し、公用廃止及びつけかえの手続もせずに、従来の用水路及び里道を埋め立てたことが明らかになった。このことは明白な市の不法行為であり、議会として黙過し得ない。このことについては建設消防委員会で論議されたとおり、将来重大な問題になることを警告しておきたい。またこの工事に関連し、関係者の同意書を得る交渉に関与した収入役の行動について、本会議においても総務委員会においても、疑惑が提起された。本件に対する100条調査権の提案は残念ながら否決されたが、疑惑は解明されなければならないこと、解明すべきであることを強調しておきたい。さらに、本会議及び委員会における経済部長の虚偽の答弁の問題、競馬廃止に伴う補償交渉に関連し、元担当課長の公務員としてあるまじき行為及びこのことに対する市長以下当局の対応は、遺憾の一言に尽きる。 以上、今議会議会中における問題を挙げたわけであるが、それにしても最近当局の行政機関としてあるまじき失態、職員の不祥事が多過ぎる。過日の行革特別委員会においても、役所の組織を使って選挙運動まがいの支持者集めが行われているということが問題となったと聞く。公務の遂行よりも長に忠勤を励むことの方が大事という風潮が生じているのではないか。そしてそのことが行政事務の停滞、職員の不祥事の続発等の根本的な原因となっているのではないか。このことを深く憂慮する。市政の最高責任者として市長の猛省を促したい。和歌山市の評価は、市行政について今や全国最低となっていると聞く。市長の責任は重大である。また議会の責任もなしとしない。この際、市政の現状を深く反省し、一日も早く市政正常化に取り組むべきことをつけ加え、当局提案の全議案に対して反対の意を表明し、私の討論を終わります。(拍手) ○議長(武田典也君) 次に武内まゆみ君。--3番。 〔3番武内まゆみ君登壇〕(拍手) ◆3番(武内まゆみ君) 共産党議員団を代表いたしまして、今議会に提案されている諸議案に反対の立場から討論を行います。 以下、幾つかの問題とすべき点について申し上げます。 まず、承第1号、災害復旧に係る市長の専決処分についてです。 各地の浸水対策などに至急に手だてを講じるのは当然ですが、しかし清掃総務費として計上されているし尿くみ取り料金の減免に伴う2,361万5,000円については、緊急時のくみ取り体制の不備や減免制度自体のあいまいさ、さらには当局の指導の弱さなどが災いして、多くの不当料金をそのまま見逃すなど、その執行過程に重大な問題があることを指摘をしておきたいと思います。 次に、議案第1号、民生費中、生活保護費、生活保護総務費中のバス借上料37万5,000円は民生委員等の他都市見学のための予算ですが、何を目的に見学に行くのか不明瞭であり、また生活保護受給の実態はそれぞれの都市ケースによって異なるものであり、見学内容が生活保護受給者にとって、市民にとってよい反映をもたらすのか疑問です。国の補助があるからといって安易な予算の計上には納得できません。 次に、議案第14号、和歌山市婦人センター条例の制定については、婦人が利用できる、婦人のための施設が非常に少ない中で、婦人センターができることはよいことですが、ただ場所を提供するだけというのでは余りにお粗末です。婦人の地位向上を図るような具体的な施策が当然必要であり、人員の確保を含め、具体的で総合的な施策の検討が早急に求められています。 次に、議案第18号から21号については、競馬事業廃止に伴い、競馬場内厩舎に居住する5名を相手として厩舎の明け渡しを求める訴訟の提案ですが、その根拠に極めてあいまいな点があります。まず、莫大な損害を受けたと言いますが、その損害金の支払いの請求額も明らかではありませんし、交渉打ち切り通告をしてから訴訟提起をすると言いながら、交渉打ち切りの時期についても明らかではありません。また、誠意ある交渉を行うということが議会の決議でもありますのに、4月以降の交渉はわずか7回しか行っておらず、その交渉に市長は1度も参加していません。また、廃止時の約束である就労あっせんや移転先への対処は全くなされておらず、当局の態度は極めて不誠実だと言えます。補償交渉で最も難航している立ち退き料の算定の基準についても、算定基準調査をもう1度やり直し、納得のいくものにすべきです。当局の誠意ある態度によりまだまだ円満解決のための方法が多分に残されていることからも、今ここで訴訟を起こす必然性は何らあるとは思えません。したがって、これらの4件はさきの委員長報告において継続審議とする旨報告がありましたが、我が党は基本的には当然否決すべき案件であると考えます。また、このような立場から、議案第1号、総務費、総務管理費中報償費120万円、すなわち厩舎明け渡しと損害賠償を求める訴訟の経費についても認めるわけにはいきません。 次に、議案第35号から42号は人事院勧告に基づく職員給与の改定であり、内容については職員団体と既に合意されていることから反対するものではありませんが、2.9%という極めて低いアップ率となっています。今日の経済状況を見たとき、給与所得者全体の底上げを進めていくためにはなお改善の努力が必要とされています。したがって、この案件に対する我が党の立場は保留といたします。 次に、議案第11号、12号は、第2、第4土曜日を市の休日に定めようとするもので、土曜閉庁の実施について、基本的には了とするものです。市民の理解と協力が得られるよう、また市民サービスを後退させないような施策の実施や周知の方法、そのために必要な予算措置も求められています。また閉庁にならない職場との均衡を図っていく上で、必要な職員数の確保も求められています。そうした点で、土曜閉庁に際しては、当局は十分留意されるよう、強く要望しておきたいと思います。 最後に、継続案件の職員審査条例について申し上げます。 この条例案は、市長の職員不正採用疑惑に端を発し、議会が人事委員会等の設置を求めたのに対して、当局提案がされたものです。提案されている審査会は、執行機関の付属機関としての権限しか持たず、何ら拘束力を持ったものでないことも委員会審議を通じて明らかになりました。もとより、職員の任用権は市長固有のもので、市長自身が明朗な職員採用に心がけておれば、チェック機関の必要もないわけですが、職員採用にまつわる疑惑が疑惑として残されたまま、自浄作用も発揮されないままで、どのような組織をつくっても同じだと考えます。市長が不正採用について反省しないようなもとでのこのような条例については断じて認めるわけにはいきません。 以上の点を申し上げまして、反対討論といたします。(拍手) ○議長(武田典也君) 以上で通告による討論は終わりました。 ほかに討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(武田典也君) これにて討論を終結いたします。 本日の会議時間は議事の都合によりあらかじめこれを延長いたします。 これより、だだいま議題となっている41件の採決に入ります。 まず、承第1号を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は承認であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長(武田典也君) 起立多数。 よって、承第1号は委員長の報告のとおり承認と決しました。 次に、議案第1号から議案第17号まで及び議案第22号から議案第42号までの38件を一括して採決いたします。 この38件に対する各委員長の報告はいずれも可決であります。この38件はいずれも各委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長(武田典也君) 起立多数。 よって、議案第1号から議案17号まで及び議案第22号から議案第42号までの38件は、いずれも各委員長の報告のとおり可決されました。 次に、日程第3、昭和63年9月定例会議案第8号を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長(武田典也君) 起立多数。 よって昭和63年9月定例会議案第8号は、委員長の報告のとおり可決されました。 次に、日程第4、請願32号をお諮りいたします。 本件に対する委員長の報告は採択であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長(武田典也君) 起立多数。 よって、請願第32号は委員長の報告のとおり採択と決しました。 この際申し上げます。平成元年9月定例議会において消費税廃止を求める意見書案可決の結果、請願第33号及び請願第34号は議決を要しないものといたします。    -------------- △日程第5 認第1号 昭和63年度和歌山市水道事業決算の認定について △日程第6 認第2号 昭和63年度和歌山市工業用水道事業決算の認定について ○議長(武田典也君) 次に、日程第5、認第1号、昭和63年度和歌山市水道事業決算の認定について及び日程第6、認第2号、昭和63年度和歌山市工業用水道事業決算の認定についての2件を一括議題といたします。 この2件の決算については、去る9月定例議会において設置された公営企業決算特別委員会の閉会中の継続審査に付していたものであります。この2件についての特別委員長の報告を求めます。 公営企業決算特別委員長平田博君。--14番。 〔公営企業決算特別委員会委員長平田 博君登壇〕(拍手) ◆14番(平田博君) [公営企業決算特別委員会委員長] 公営企業決算特別委員会の報告をいたします。 去る9月定例会において、当委員会に付託されました昭和63年度両水道事業決算については慎重審査の結果、いずれも多数をもって認定すべきものと決しましたので、お手元に配付の報告書写しのとおり、議長まで報告した次第であります。 まず、本年度における水道事業の収支状況は事業収益54億2,494万7,724円に対し、事業費用51億5,709万4,109円で差し引き2億6,785万3,615円の当年度純利益、また工業用水道事業においては事業収益18億5,686万5,864円に対し、事業費用17億6,201万7,692円で差し引き9,484万8,172円の当年度純利益を計上し、前年度に引き続きそれぞれ黒字決算であります。 以下、審査の概要を申し上げます。 最初に、出水不良及び濁り水についてであります。委員から63年度で新たに出水不良や、濁り水の発生件数は、また63年度中に解決した場所についての質問があり、当局より出水不良は名草のほか6地区で373件、濁り水については雄湊のほか5地区で753件となっており、63年度で発生した出水不良で直営で対処できるものは施工しているが、計画的にやらなければいけない繰り越し分もあることから、随時進めていきたい。濁り水については管の洗浄で対処しているとの説明があり、委員から配水管整備事業費の中で市民からの苦情に対応していくということは大事なことであるが、苦情に対応するだけでなく、さきに面整備を進めるということで63年度は金額的に幾らを費やしたのかとただし、当局より全体の金額として苦情も含め1億9,058万285円、管更生工事費に使用しているとの答弁がありました。 次に、有収率の向上についであります。委員から漏水箇所が208件で520万円の漏水調査委託料を支出しているが、調査期間は、またその期間以外についての漏水調査はいかに対処しているのかとの質問に、当局より期間は1ヵ月間であり、それ以外は直営で行っているとの答弁に対し、委員からそういうことであれば委託しなくとも直接できるのではとの指摘がなされ、当局より直営で実施しているのは団地内の配水管を主として調査しており、面的な長い距離、夜間交通量の激しいところ、危険なところ等委託で行っているとの答弁がありました。委員から漏水量は把握していないということだが、金額にして給水原価のうち変動比による損失額はとただし、当局より金額にして8.241万5,883円という積算をしていると答えたのであります。関連して委員から、63年度において有収率を何とか上げたいという趣旨で、漏水班として4名の職員を配置したにもかかわらず、有収率自体は前年度と同様である。効果のあらわれなかったという要因はどこにあるのかとだだし、当局より原因としては最近の道路の使用形態、重量物の通行が非常に激しくなってきた中で、その影響が加太の方面で集中的に給配水管に亀裂が生じたということもあり、こういう形のものが市内全体に発生してきているということも1つの原因である。また緊急の場合に対応するための漏水班を設け新たに開発された団地等についての漏水の調査をして効果上げ、発見箇所は多かったが有収率のアップにつながらなかったということは年々老朽管がふえているところから、今後こういった対応が必要ではないかと考えているとの答弁があり、委員から水道局として本当に有収率を上げようと思えば、抜本的に管自身の問題等を考慮した上で全面的な調査をして計画的に面整備を進め、また新規に宅造するところについては、漏水をさせないための基準をつくる等行わなければ有収率は上がってこないと思う。ぜひとも局を挙げて63年度の決算からの教訓を生かし、漏水をできるだけ少なくして有収率を上げるようにとの要望に、当局より局全体が一丸となって有収率の向上対策について検討している中で、水需要に関する有収率向上対策のため、要綱により後追いの形でなくて、抜本的な対策を講じ、局全体、業者一体となって有取率の向上に努められたい旨の答弁がありました。さらに委員から、漏水対策については各地域を積極的かつ計画的にチェックしながら、取り組んでいるのかとただし、当局より市民から早く通報していただければよいが、局からもパトロールを実施している。また、漏水防止班としては夜間の作業が多いが、計画的には団地や漏れの多い地区を調査に回っている旨の答弁に、委員から表面に出てこない漏水は音を聞いて発見すると仄聞しているが、積極的に発見できるという方法はないのかとの意見があり、当局より将来構想として配水センターというものを設ければと考えており、配水区分を明確にし、それを細分化していけばより明らかに漏水箇所が発見できることから、配水管の整備と配水区のブロック化を次期の拡張の中で積極的に進めていこうというのが有収率向上の大きな柱になっているとの答弁に委員から、毎年指摘されている点でもあるところから、明確にしなければならないところは明確にし、早急に発見できる方法を今後検討してもらいたいといたしたのであります。 次に、不納欠損処分についてであります。委員から63年度は特に前年度と比較して約4%も増加しているが、これの理由は何かと質問し、当局より無届け転宅、停水処分が主な原因であり、節水は相手と交渉した結果、水は要らないと、転宅については市民課等で転出した者の、追跡調査をしたが、行方がわからないという件数がふえたため、やむを得ず不納欠損処分としたものであるとの答弁があり、委員から人が住んでいるが滞納しているという方もあると思われるところから、徴収に努力し、できる限り不納欠損を少なくするよう要望したのであります。 次に、大滝ダム建設負担金についてであります。委員から62年度に大滝ダムの事業変更に伴い建設費が倍になり、当然和歌山市の63年度の負担も増額されたが、これによって建設改良費の配水管整備事業費が圧迫されるのではとの意見に対し、当局よりダムの負担金については企業債等により充当している関係上、63年度においては建設改良費を圧迫するものでないとの理解をしていただきたいとの答弁に、委員から建設改良事業で配水管事業費を増額すれば企業債を起こすとしても資本的収入と資本的支出の差が出てくる。財源不足分は全部企業債で賄えるのかとただし、当局より将来において補てん財源が底をつけば経営という観点からすれば、経営上圧迫されるということになるとの答弁がありました。 さらに委員から、財源不足が生じたということは、大滝ダムの事業計画の変更が水道事業に大きく影響を及ぼしているのではないかとの意見がなされたのであります。関連して委員から、大滝ダムの建設負担金については反対するものではないが、将来紀の川大堰建設に伴う大阪府より250億円の負担金が紀の川流域における地域整備費として支払われると仄聞するが、果たしてこの250億円が将来和歌山県にメリット及ぼすものなのか危惧するとともに、さきの分水締結に際しては、県が一方的に大阪府との間で締結を行ったことや、今後の本市の水道事業のなお一層の充実を図るためには水道事業の一環としで恒久的に大阪府へ水を売るなり、水道局としての試算を立てるなどし、紀水協の場で水道局としての意見を主張できなかったのか。県や当局の姿勢に非常な腹立たしさを感じる。本市では今後マリーナ計画等もあることからも、水道局においては将来的な展望に立った経営戦略、企業指針を立てられ、きれいな水の安定供給という水道局の使命は言うまでもなく、市民に喜ばれる理想的な水道行政に近づけるべく努力を積み重ねられたいとの意見がありました。 次に、水道局における入札業務についてであります。委員から、布設がえ等の際に使用されるパイプについて現在水道局が契約している業者についてただされ、当局より現在は可撓性のあるダクタイル鋳鉄管を使用しており、また物品契約に登録している業者については2社であるとの答弁がありました。関連して委員から、登録業者が2社であるとのことであるが、そうなれば見積もり合わせということになり、正常な入札業務とは言えない。談合形態であると疑惑を向けられてもいたし方のないことであるとの指摘があり、今後の入札業務についての改善についてただし、当局より製品の出荷場所が他の企業では遠隔地にあり、また輸送コストの面から2社となったが、公平な競争入札が原則であるところから、今後さらに公平を期するという観点から、入札業務については改めてまいりたいという答弁がなされ、これに対し委員から、納入する意思にかかわらず、今後においては各社に対し幅広く照会をしていくのも一つの方法であり、見積もり合わせについては改善方強く要望したのであります。 次に、収益費用明細書における総係費について委員から、一般的には給料と手当を比較した場合、給料による額の方が高く思われるが、総係費では手当等の額が給料よりも高くなっているその理由について、また総係費における給料の対象となる職員についてはとの質問があり、当局より総係費の給料については、原則的に計理課、庶務課の職員が主であり、手当等の額については災害時における時間外手当のほか、局全体の通勤手当や児童手当等についても含まれている関係上、総係費については給料よりオーバーする旨の説明がありました。 次に、企業債明細書についてであります。委員から、明細書の中で昭和63年度上水道配水管整備事業費2億990万円の企業債を起こしているが、これの償還周期について前借りと表記されている。水道局では確定した時点で書くのでこれでよいとのことだが、書式としては会計処理上これでよいのかと監査に質問したところ、監査としては備考欄に書くのが望ましいとの答弁があり、委員からこれについては担当課と十分研究しておいていただきたいといたしたのであります。 以上が審査の大要であります。何とぞ同僚各位の御賛同をお願いして、当委員会の報告を終わります。(拍手) ○議長(武田典也君) これより、ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(武田典也君) 質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(武田典也君) 討論なしと認めます。 これよりただいま議題となっている認第1号、昭和63年度和歌山市水道事業決算の認定について及び認第2号、昭和63年度和歌山市工業用水道事業決算の認定についての2件を一括して採決いたします。 この2件に対する委員長の報告はいずれも認定であります。この2件の決算はいずれも委員長の報告のとおり、認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長(武田典也君) 起立多数。 よって、認第1号、昭和63年度和歌山市水道事業決算の認定について及び認第2号、昭和63年度和歌山市工業用水道事業決算の認定についてはいずれも委員長の報告のとおり認定することに決しました。    -------------- △日程第7 認定第1号 昭和63年度和歌山市一般会計歳入歳出決算から △日程第24 昭和63年度和歌山市土地開発基金運用状況についてまで ○議長(武田典也君) 次に、日程第7認定第1号、昭和63年度和歌山市一般会計歳入歳出決算から日程第24、昭和63年度和歌山市土地開発基金運用状況についてまでの18件を一括議題といたします。 当局から説明を求めます。--礒崎財政部長。 〔財政部長礒崎陽輔君登壇〕 ◎財政部長(礒崎陽輔君) 昭和63年度決算関係の認定第1号から認定第16号までの認定関係、決算報告書及び基金運用調書につきまして、一括して御説明いたします。 まず、昭和63年度一般会計及び特別会計決算についてでございます。 歳入は一般会計919億4,389万6,460円、特別会計519億5,394万3,185円であり、歳入純計は1,363億9,302万402円となってございます。対前年度比では0.87%の減少となってございます。 歳出は一般会計924億8,835万4,376円、特別会計615億1,450万6,123円であり、歳出純計は1,464億9,804万1,256円となってございます。対前年度比では1.29%の伸びとなってございます。 次に、実質収支についてでございますが、一般会計では23億4,672万9,516円の赤字であり、特別会計では97億6,273万5,938円の赤字となってございます。 次に、地方自治法第233条第4項の規定に基づき、昭和63年度和歌山市一般会計、特別会計決算報告書、同法第241条第5項の規定に基づき昭和63年度基金運用調書を提出いたしております。 まず決算報告書におきましては、各会計における主要な事業概要及び成果を報告いたしてございます。 次に、基金運用調書でございますが、物品調達基金の運用では、基金1,000万円で運用し、年間取り扱い総額は7,722万8,531円となってございます。 土地開発基金の運用では378万2,258円の運用利息収入を得て、昭和63年度末現在高は1億715万6,047円となってございます。 以上でございます。 ○議長(武田典也君) 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(武田典也君) 質疑なしと認めます。    --------------決算特別委員会の設置 ○議長(武田典也君) お諮りいたします。 ただいま議題となっている18件のうち認定第1号から認定第16号までの16件の各会計決算については、13人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上閉会中の継続審査に付することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(武田典也君) 御異議なしと認めます。 よって、この16件の各会計決算については、13人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、閉会中の継続審査に付することに決しました。    --------------決算特別委員会委員の選任 ○議長(武田典也君) お諮りいたします。 ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第6条第1項の規定により、 武内まゆみ君   山田好雄君 宮本廣次君    森田昌伸君 林 里美君    南 徹治君 山下 武君    東山照雄君 大艸主馬君    辻本昌純君 越渡一一君    岡本 基君 奥野亮一君 以上13人の諸君を指名いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(武田典也君) 御異議なしと認めます。 よって、ただい指名いたしました13人の諸君を決算特別委員会委員に選任することに決しました。 この際、ただいま選任されました委員諸君に通知いたします。 本日閉会後、直ちに決算特別委員会を招集いたしますから、委員長の互選をお願いいたします。    -------------- △日程第25 議案第43号 固定資産評価審査委員会委員の選任についてから △日程第27 議案第45号 固定資産評価審査委員会委員の選任についてまで ○議長(武田典也君) 次に、日程第25、議案第43号から日程第27、議案第45号までの3件の固定資産評価審査委員会委員の選任についてを一括議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。--旅田市長。 〔市長旅田卓宗君登壇〕 ◎市長(旅田卓宗君) 議案第43号から議案第45号まで、固定資産評価審査委員会委員の選任について一括御説明いたします。 議案第43号、和歌山市新堀東1丁目2番29号、山中靜君、議案第44号、和歌山市太田125番地の3、岩橋健君は、本年12月27日をもって固定資産評価審査委員会委員の任期を満了いたしますが、両君は委員として適任と思われます。 議案第45号、和歌山市直川1941番地、江川信郎君が知識経験ともに豊富で、固定資産評価審査委員会委員として適任と思われますので、地方税法第423条第3項の規定により議会の同意を求めるものであります。 何とぞよろしくお願いたいします。 ○議長(武田典也君) 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(武田典也君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 ただいま議題となっている議案3件については、会議規則第36条第2項の規定により委員会の付託を省略し、直ちに採決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(武田典也君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 これよりただいま議題となっている3件の議案の順次採決に入ります。この3件の採決は、いずれも無記名投票をもって行います。 議案第43号を採決いたします。 議場の閉鎖を命じます。 〔議場閉鎖〕 ○議長(武田典也君) ただいまの出席議員数は39人であります。 投票用紙を配付いたさせます。 〔投票用紙配付〕 ○議長(武田典也君) 投票用紙の配付漏れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(武田典也君) 配付漏れなしと認めます。 投票箱を改めさせます。 〔投票箱点検〕 ○議長(武田典也君) 異状なしと認めます。 念のため申し上げます。議案第43号に同意することを可とする諸君は賛成と、否とする諸君は反対と記載の上、点呼に応じて順次投票を願います。 点呼を命じます。 〔小林事務局次長・氏名点呼〕井口弘君、藤井健太郎君、武内まゆみ君、山田好雄君、官本廣次君、森本保司君、滝口直一君、森田昌伸君、武田杢夫君、波田一也君、林里美君、平田博君、田上武君、山口一美君、鶴田至弘君、柳野純夫君、佛栄次君、森正樹君、南徹治君、山下武君、和田秀教君、奥田善晴君、小川武君、高垣弼君、東山照雄君、大艸主馬君、小河畑喬夫君、山崎昇君、辻本昌純君、越渡一一君、辻岡文彦君、西殿香連君、岡本基君、奥野亮一君、浜野喜幸君、岩城茂君、内田稔君、石田日出子君、中谷悟君。 〔各議員投票〕 ○議長(武田典也君) 投票漏れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(武田典也君) 投票漏れなしと認めます。 投票を終了いたします。 議場の閉鎖を解きます。 〔議場開鎖〕 ○議長(武田典也君) 開票を行います。 会議規則第30条第2項の規定により、立会人に藤井健太郎君、森本保司君、森田昌伸君、以上3人の諸君を指名いたします。 よって、3君の立ち会いを願います。 〔立会人所定の位置に着く〕 〔投票点検〕 ○議長(武田典也君) 投票の結果を報告いたします。    投票総数   39票 これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。そのうち    有効投票   37票    白票      2票    有効投票中      賛成   32票      反対    5票 以上のとおり、賛成が多数であります。 よって、議案第43号についてはこれに同意することに決しました。 議案第44号を採決いたします。 議場の閉鎖を命じます。 〔議場閉鎖〕 ○議長(武田典也君) ただいまの出席議員数は38人であります。 投票用紙を配付いたさせます。 〔投票用紙配付〕 ○議長(武田典也君) 投票用紙の配付漏れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(武田典也君) 配付漏れなしと認めます。 投票箱を改めさせます。 〔投票箱点検〕 ○議長(武田典也君) 異状なしと認めます。 念のため申し上げます。議案第44号に同意することを可とする諸君は賛成と、否とする諸君は反対と記載の上、点呼に応じて順次投票を願います。 点呼を命じます。 〔小林事務局次長・氏名点呼〕井口弘君、藤井健太郎君、武内まゆみ君、山田好雄君、宮本廣次君、森本保司君、滝口直一君、森田昌伸君、武田杢夫君、波田一也君、林里美君、平田博君、田上武君、山口一美君、鶴田至純君、柳野純夫君、佛栄次君、森正樹君、南徹治君、山下武君、和田秀教君、奥田善晴君、小田武君、高垣弼君、東山照雄君、大艸主馬君、小河畑喬夫君、山崎昇君、辻本昌純君、越渡一一君、西殿香連君、岡本基君、奥野亮一君、浜野喜幸君、岩城茂君、内田稔君、石田日出子君、中谷悟君。 〔各議員投票〕 ○議長(武田典也君) 投票漏れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(武田典也君) 投票漏れなしと認めます。 投票を終了いたします。 議場の閉鎖を解きます。 〔議場開鎖〕 ○議長(武田典也君) 開票を行います。 会議規則第30条第2項の規定により、立会人に井口弘君、山田好雄君、武田杢夫君、以上3人の諸君を指名いたします。 よって、3君の立ち会いを願います。 〔立会人所定の位置に着く〕 〔投票点検〕 ○議長(武田典也君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数   38票 これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。そのうち   有効投票   33票   白票      5票   有効投票中     賛成   28票     反対    5票 以上のとおり、賛成が多数であります。 よって、議案第44号についてはこれに同意することに決しました。 議案第45号を採決いたします。 議場の閉鎖を命じます。 〔議場閉鎖〕 ○議長(武田典也君) ただいまの出席議員数は38人であります。 投票用紙を配付いたさせます。 〔投票用紙配付〕 ○議長(武田典也君) 投票用紙の配付漏れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(武田典也君) 配付漏れなしと認めます。 投票箱を改めさせます。 〔投票箱点検〕 ○議長(武田典也君) 異状なしと認めます。 念のため申し上げます。議案第45号に同意することを可とする諸君は賛成と、否とする諸君は反対と記載の上、点呼に応じて順次投票を願います。 点呼を命じます。 〔小林事務局次長・氏名点呼〕井口弘君、藤井健太郎君、武内まゆみ君、山田好雄君、宮本廣次君、森本保司君、滝口直一君、森田昌伸君、武田杢夫君、波田一也君、林里美君、平田博君、田上武君、山口一美君、鶴田至純君、樋野純夫君、佛栄次君、森正樹君、南徹治君、山下武君、和田秀教君、奥田善晴君、小川武君、高垣弼君、東山照雄君、大艸主馬君、小河畑喬夫君、山崎昇君、辻本昌純君、越渡一一君、西殿香連君、岡本基君、奥野亮一君、浜野喜幸君、岩城茂君、内田稔君、石田日出子君、中谷悟君。 〔各議員投票〕 ○議長(武田典也君) 投票漏れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(武田典也君) 投票漏れなと認めます。 投票を終了いたします。 議場の閉鎖を解きます。 〔議場開鎖〕 ○議長(武田典也君) 開票を行います。 会議規則第30条第2項の規定により、立会人に宮本廣次君、森正樹君、波田一也君、以上3人の諸君を指名いたします。 よって、3君の立ち会いを願います。 〔立会人所定の位置に着く〕 〔投票点検〕 ○議長(武田典也君) 投票の結果を報告いたします。    投票総数   38票 これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。そのうち    有効投票   29票    白票      9票    有効投票中      賛成   29票 以上のとおり、賛成が多数であります。 よって、議案第45号についてはこれに同意することに決しました。    -------------- △日程第28 発議第1号 和歌山市議会会議規則の一部を改正する規則の提出について ○議長(武田典也君) 次に、日程第28、発議第1号、和歌山市議会会議規則の一部を改正する規則の提出についてを議題といたします。 本案は、特に提出者の説明及び委員会の付託を省略して直ちに採決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(武田典也君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 これよりただいま議題となっている発議第1号を採決いたします。 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(武田典也君) 御異議なしと認めます。 よって、発議第1号は原案のとおり可決されました。 お諮りいたします。 本日議員から提出されました発議第2号、在日韓国人の法的地位と待遇の安定に関する意見書案を、この際日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(武田典也君) 御異議なしと認めます。 よって、この際発議第2号を日程に追加し、議題とすることに決しました。    -------------- △発議第2号 在日韓国人の法的地位と待遇の安定に関する意見書案 ○議長(武田典也君) 発議第2号、在日韓国人の法的地位と待遇の安定に関する意見書案を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。和田秀教君。--24番。 〔24番和田秀教君登壇〕(拍手) ◆24番(和田秀教君) ただいま上程されました発議第2号につきまして提出者を代表して提案理由の説明を申し上げます。 本案は、在日韓国人の法的地位と待遇の安定に関する意見書案でありまして、地方自治法第99条第2項の規定によりまして、関係大臣に意見書を提出しようとするものでございます。 案文につきましては、お手元に配付のとおりでございますので、何とぞ同僚各位の御賛同をよろしくお願いを申し上げます。(拍手) ○議長(武田典也君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(武田典也君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本案は会議規則第36条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(武田典也君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(武田典也君) 討論なしと認めます。 これより、ただいま議題となっている発議第2号を採決いたします。 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(武田典也君) 御異議なしと認めます。 よって、発議第2号は原案のとおり可決されました。 お諮りいたします。 本日議員から提出されました発議第3号、育児休業法の早期制定を求める意見書案をこの際日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(武田典也君) 御異議なしと認めます。 よって、この際発議第3号を日程に追加し、議題とすることに決しました。    -------------- △発議第3号 育児休業法の早期制定を求める意見書案 ○議長(武田典也君) 発議第3号、育児休業法の早期制定を求める意見書案を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。田上武君。--15番。 〔15番田上 武君登壇〕(拍手) ◆15番(田上武君) 発議第3号、育児休業法の早期制定を求める意見書案について提案説明を、案文をもって提案にかえさせていただきます。 1979年に国連で採択され、わが国も1985年に批准した女子差別撤廃条約は「子の養育は男女間及び社会全体の責任である」とし、これを受ける形で1981年ILO総会で採択された家族的責任を有する労働者に関する条約・勧告は、雇用政策・社会保険において可能な「すべての措置」をとるべきとして「親休暇」の制度化を提起している。 諸外国においては、すでに育児休業制度あるいは親休暇制度が設けられているが、わが国では、今日、義務教育諸学校等の女子の教職員や公立の医療施設、社会福祉施設等の看護婦・保母等について無給の育児休業が法制化されているにすぎない。又、男女雇用機会均等法は、その目的及び理念で「職業生活と家庭生活の調和を図る」ことをうたいいつつも、育児休業については努力義務にとどまり、その普及はわずか19.2%にとどまっている。 このため、大多数の女性労働者は、育児と職業を両立させるため過大な負担を強いられ、やむなく退職する女性は、妊娠した女性の31%におよんでいる。男女労働者の働く権利を保障し、労働者家族の福祉を増進するため、育児休業法を早期に実現させることが必要である。 上記、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出するものであります。同僚各位の皆さん方の御賛同をお願い申し上げまして、提案説明にかえさせていただきます。(拍手) ○議長(武田典也君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(武田典也君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本案は先例により委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(武田典也君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(武田典也君) 討論なしと認めます。 これより、だだいま議題となっている発議第3号を採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長(武田典也君) 起立多数。 よって、発議第3号は原案のとおり可決されました。 お諮りいたします。 ただいま意見書案等が議決されましたが、その字句、その他整理を要するものについてはその整理を議長に委任されたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(武田典也君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。    --------------総務委員会教育民生委員会経済企業委員会及び建設消防委員会の閉会中の継続審査及び調査について ○議長(武田典也君) この際、報告いたします。 総務委員長、教育民生委員長、経済企業委員長及び建設消防委員長から、会議規則第103条の規定により、お手元に配付の申し出書のとおりそれぞれ閉会中の継続審査及び調査をいたしたい旨の申し出があります。 お諮りいたします。 各委員長の申し出のとおり、それぞれ閉会中の継続審査及び調査に付することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(武田典也君) 御異議なしと認めます。 よって、各委員長の申し出のとおりそれぞれ閉会中の継続審査及び調査に付することに決しました。 以上で、今期定例会の日程は全部終了いたしました。    -------------- △議長のあいさつ ○議長(武田典也君) 閉会に当たり一言ごあいさつ申し上げます。 議員の皆様方には特に師走の御多忙な折りからにもかかわらず、連日御審議に御精励を賜りまして、本日ここに閉会を迎えることができましたことはまことに御同慶にたえない次第であります。厚くお礼申し上げます。 本市市制施行100周年の記念すべき平成元年もあと旬日を残すのみとなりました。いよいよ厳寒に向かいます折から、議員の皆様方にはくれぐれも御自愛を賜りまして、御多幸な新年をお迎えくださいますよう、心から折念申し上げまして、ごあいさつといたします。 どうもありがとうございました。(拍手) --旅田市長。    -------------- △市長のあいさつ  〔市長旅田卓宗君登壇〕 ◎市長(旅田卓宗君) 閉会に当たり、一言ごあいさつ申し上げます。 議員諸先生方におかれましては去る1日の開会以来、本会議あるいは委員会を通じて、連日、慎重かつ熱心に御審議をいただき、提案いたしました諸議案について御賛同賜りましたことを厚くお礼申し上げます。 御決定いただきました事務事業の執行につきましてはもとより、行財政の健全な運営に全力を傾注してまいる所存でございます。 さて、ことしも残すところあとわずかになりました。平成元年は我が国にとって新しい時代の始まりでありますともに、本市にとっても市制100周年の意義深い年でございました。この1年議員諸先生方初め、市民の皆様方には格別の御厚情と御協力を賜ってまいりましたことを重ねて厚くお礼申し上げます。今後とも市政の発展、和歌山市発展のため、一層の御指導、御鞭撻、御協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 最後になりましたが、議員諸先生方には健康に十分御留意され、輝かしい新春を迎えられますようお祈り申し上げ、簡単でございますが閉会のごあいさついたします。 ありがとうございました。(拍手) ○議長(武田典也君) これにて平成元年12月1日招集の和歌山市議会定例会を閉会いたします。          午後5時25分閉会    -------------- 地方自治法第123条第2項の規定によってここに署名する。   議長  武田典也   議員  和田秀教   議員  浜野喜幸   議員  大艸主馬...